2021-04-08 第204回国会 衆議院 総務委員会 第13号
そこで、プロバイダーによる個人情報の取扱いに係る指針であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説におきまして、課金、料金請求、苦情対応など業務の遂行上必要な場合には通信履歴の記録ができる旨を定め、接続認証ログについては、一般に六か月程度の保存は認められるとする一方、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その記録目的を達成したときは速やかに当該ログを消去しなければならない
そこで、プロバイダーによる個人情報の取扱いに係る指針であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説におきまして、課金、料金請求、苦情対応など業務の遂行上必要な場合には通信履歴の記録ができる旨を定め、接続認証ログについては、一般に六か月程度の保存は認められるとする一方、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その記録目的を達成したときは速やかに当該ログを消去しなければならない
そういう意味で、私は、例えば刑事訴訟法の百九十七条の三項だと保全要請も最大九十日まで可能だということも定められていますし、一方で、総務省の電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインというところでも、接続認証ログに関しては一般的に六か月程度の保存は認められると、こういうふうになっていますので、これバランスを持ってやってもらいたいと思いますけれども、こんな中でもどういうふうに考えていけばいいのか